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その他のお知らせ

2015年9月7日

【お知らせ】肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて

 厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室より平成27年8月31日付け事務連絡で薬価収載・保険適用となったハーボニー配合錠(一般名 レジパスビル/ソホスブビル配合錠)の取扱いについて、周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

1 セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対するレジパスビル/ソホスブビル配合錠を京都府肝炎治療特別促進事業における医療費助成の対象とする。

2 インターフェロンフリー治療に対する助成回数は、原則1回のみの助成とし、本薬剤による治療がインターフェロンフリー治療初回治療の場合には保険適用目まで遡及可能とする。

3 対象患者はセログルL-一一プ1(ジェノタイプ1)のc型慢性肝炎又はchild・Pugh分類AのC型代償性肝硬変で、肝がんの合併のないものとする。

4 助成対象となる治療期間は12週間とし、副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある揚合でも、助成期間の延長は行わない。

5 助成の申請にあたっては、日本肝臓学会肝臓専門医又は京都府指定医(※)が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成する。 ※京都府肝疾患専門医療機関の医師で、京都府が別途定める研修の修了者をいう。

6 インターフェロンフリー治療歴があり、再度インターフェロンフリー治療を行おうとする者への対応については、「肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断された場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。」とされているが、再治療に係る助成ついてあ適用日はおって国から連絡があるため、別途通知する。(保険適用日まで遡及できるかは未定)

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