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その他のお知らせ

2014年3月28日

「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正等について

 厚生労働省より70歳から74歳の被保険者等に係る一部負担金等については、これまでは軽減特例措置として負担割合が1割とされておりましたが、平成26年4月1日以降に新たに70歳になる被保険者等から段階的に2割となる旨の通知が出されておりますので、お知らせいたします。
 なお、詳細につきましては下記に掲載しております通知文書および実施要綱等をご確認ください。

●「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正等について【通知文】

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