2023年4月28日
国は「麻しんに関する特定感染症予防指針(平成31年4月19日一部改正)」において、麻しんを正確に見分けるために病原体を確認することが不可欠とされていることから、原則としてすべての発生例を検査診断することとしています。
また、風しんも同様に、「風しんに関する特定感染症予防指針(平成29年12月21日一部改正)」において、原則としてすべての発生例を検査診断することとしています。
つきましては、臨床診断をした際は、臨床診断例として麻しん又は風しんの発生届を行っていただき、血清IgM抗体検査等の血清抗体価の測定の実施と、京都市への下記に示す検体の提供にご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
1 検体
(1)咽頭ぬぐい液
(2)血液(EDTA加) 3~5mL
(3)尿 滅菌スピッツに10~20mL
※診断後できるだけ早期に採取し冷蔵保存してください。
2 検査方法
PCR法による麻しん及び風しんウイルス遺伝子検出
3 その他
検査結果が陰性であった場合、届出を取り下げていただくこととなります。