2023年8月8日
令和5年度における接種体制等について、厚生労働省より関連省令が改正され公布されたことに伴い、関係通知が発出されたことについて、京都府から当協会に情報提供と会員への周知依頼がありました。
会員施設におかれましては、ご承知の程、よろしくお願いいたします。
改正の概要(令和5年8月7日施行)
1 基準名(一般的名称)の変更
(新)コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNA ワクチン
(旧)コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)
2 初回接種(1・2回目接種)に使用するワクチンの追加
(1)ファイザー社のオミクロン株(BA.1及びBA.4-5)対応2価ワクチン
(2)ファイザー社の5~11歳用オミクロン株(BA.4-5)対応2価ワクチン
3 追加接種に使用するワクチンの対象年齢の引き下げ
初回接種が完了し前回の新型コロナワクチン接種の終了後3か月以上経過した6歳以上12歳未満の対象者に対して、モデルナ社のオミクロン株(BA.4-5)対応2価ワクチンを接種可能とする。(12歳以上の追加接種量の半分0.25mLを接種し、初回接種には使用しないこと。)
4 追加接種に使用するワクチンの削除
モデルナ社のオミクロン株(BA.1)対応2価ワクチンについては、すべて使用期限を迎えたため、令和5年春開始接種に使用するワクチンから削除する。