2023年12月14日
臓器提供者(ドナー)の適応の判断につきましては、「臓器提供者(ドナー)適応基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準について」(平成9年10月16日付け健医発第1371号。以下「基準通知(臓器)」という。)により実施されているところです。
この度、基準通知(臓器)の別添1(各臓器の臓器提供者(ドナー)適応基準)が別紙の新旧対照表のとおり改正されることとなりましたのでご連絡いたします。
同様に、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成12年1月7日付け健医発第25号。以下「基準通知(眼球)」という。)につきましても、基準通知(眼球)の別添(眼球提供者(ドナー)適応基準)が別紙の新旧対照表のとおり改正されることとなりましたので、併せてお知らせいたします。
■添付資料
○臓器提供者適応基準(zipファイル)
・改正後全文
・新旧対照表
・日本臓器移植ネットワーク理事長あて通知
○眼球提供者適応基準(zipファイル)
・改正後全文
・新旧対照表
・各眼球あっせん機関の長あて通知
本改正は、いずれも令和5年12月1日から適用され、別添のとおり、公益社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長及び各眼球あっせん機関の長あて通知した旨、厚生労働省より京都府を通じて周知の依頼がありましたので、御了知いただきますようお願いいたします。