2024年1月5日
令和5年12月26日付けで厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課から表記の事務連絡が発出され、京都府から当協会会員施設への周知の依頼がありましたので、掲載いたします。
我が国では、感染症法に基づき、4類感染症に位置づけ、エムポックスの患者を診断した医師には、都道府県知事等に対して直ちに届け出ることを義務づけています。
その具体的な運用について、国際的な動向や技術的な変更をふまえて、令和5年5月26日付け同名事務連絡が改正されたことの内容となっています。
詳細は事務連絡の内容をご確認下さい。
主な改正箇所
・医療機関における対応(別添1(2)関係)
・検体の提出(別添1(3)4)関係)
・臨床研究体制(別添1(5)関係)