2014年4月16日
昨年の所得税法等の一部改正により、平成26年4月1日以降の印紙税の非課税の取扱いが、拡大しており、国税庁においても広報が行われているとのことです。 つきましては、今回の法改正に伴う非課税範囲の拡大についてお知らせがありましので、ご案内いたします。 なお、改正内容については下記のとおりとなっておりますので、ご確認ください。 ※医療法人が経営する病院等が作成する受取書については、従来より非課税となっておりますので、併せてお知らせいたします。
〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下ル 水銀屋町620番地 COCON烏丸8階