2013年8月29日
在宅医療を行う保険医療機関が、在宅医療を必要とする方が多く入居する集合住宅等を管理している事業者と契約を結び、集中的に患者紹介を受けている事案については患者が保険医療機関を選択できないこと、過剰な診療を行うことにつながる場合もあるため、健康保険法等の趣旨から見ても不適切なものと考えられています。
そのため、こうした事例を把握した場合に用いる報告様式を作成し、当該事案が発生した場合に報告を求める事務連絡が厚生労働省保険局医療課から出されておりますので、お知らせいたします。