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その他のお知らせ
2013年10月7日
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行」及び「同法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出基準等の一部改正」について【H25.9.30健感発0930第1号】
厚生労働省から平成25年9月30日付け健発0930第1号及び健感発第0930第1号によって「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行」及び「同法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出基準等の一部改正」について通知がありましたので、お知らせいたします。
なお、本改正の内容及び施行期日は、下記のとおりとなっております。
1 改正省令の主な概要
ロタウイルスによる感染性胃腸炎を基幹定点による届出対象疾病とする。
(※小児科定点による感染性胃腸炎の届出についてはロタウイルスによるものと他の原因ウイルス等によるものを区別しない。)
2 施行期日
平成25年10月14日
3 その他
感染症発生動向調査事業実施要領も改正されており、同様に京都市感染症発生動向調査事業実施要綱等を改正する予定ですので、変更後改めて送付いたします。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」新旧対照表