2013年10月25日
台風26号による被災に伴い、関連書類等の紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、公費負担医療を受けるための手続きを取ることができない方が出てきております。
つきましては、こうした場合においても、各制度において当面は①別紙の各制度の対象であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診できる取扱いとする事務連絡が厚生労働省健康局等より出されておりますのでお知らせいたします。
※被保険者等を保険医療機関に提示できない場合の取扱いについては、厚生労働省保険医療担当部局より、別添1のとおり事務連絡が出されております。
※当該被災者に係る公費負担医療の請求等の取扱いについては、平成25年2月21日付け健康局総務課等事務連絡「暴風雪被害による公費負担医療の請求等の取扱いについて」(別添2)に準じて取り扱うようにして下さい。