2013年10月25日
平成25年5月29日に、建築物における耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律が公布されています。(別紙参照) 改正法により、不特定多数の方や避難弱者が利用する一定規模以上の建築物、地方公共団体が指定する避難路沿道の一定建築物、都道府県が指定する防災拠点となる建築物について、耐震診断の結果報告が義務付けられることになりました。 このうち、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の円滑な実施を行うために、情報提供がなされておりますのでお知らせします。
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