2014年9月12日
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による改正後の医療法(昭和23年法律第205 号)において、病床機能報告制度が本年10月1日より施行されます。
病床機能報告対象医療機関(一般病床又は療養病床を有する病院又は診療所)からの本制度に係る疑義照会に対応するため、下記のとおり、疑義照会窓口が設置されるとともに、9月10日(水)に、厚生労働省ホームページ上に、本制度専用ページが設置されました。
また、本制度に係る今後のスケジュール(予定)も示されていますので、ご承知おきください。
【病床機能報告制度 厚生労働省疑義照会窓口】
メール:byousyoukinou@mizuho-ir.co.jp
FAX:0120-880-124 [24 時間受付]
電話:0120-110-264 [平日9:00~17:00]
【病床機能報告制度 厚生労働省専用ページ】
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html
(厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療>病床機能報告)