2014年11月26日
平成26年長野県北部地震による被災に伴い、被保険者が被保険者証等の紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保健医療機関等に提示できな場合等も考えられることから、こうした場合においては、氏名、生年月日、連絡先、被用者保険の被保険者にあっては事業者名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できる取扱いとする通知が発出されましたので、お知らせいたします。
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