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新着情報

行政からの医療・介護関連通知

2015年6月15日

【注意喚起】中東呼吸器症候群(MERS)の国内発生時の対応について

中東呼吸器症候群(MERS)は、2012年に初めて確認された感染症で、主に中東地域を中心に患者が報告されており、最近では韓国において感染が拡大し、日本での感染が懸念されているところです。
MERSの主な症状は、発熱、せき、息切れなどで、下痢などの消化器症状を伴う場合もあります。MERSに感染しても、症状が現われない人や、軽症の人もいますが、高齢の方や糖尿病、慢性肺疾患、免疫不全などの基礎疾患のある人で重症化する傾向があります。
感染経路は正確には判明していませんが、中東のヒトコブラクダが感染源動物の1つであると考えられています。
また、患者の中には動物との接触歴がない人も含まれており、家族間や医療機関における患者間、患者-医療従事者間など、濃厚接触者間での感染も報告されています。ただし、季節性インフルエンザのように、次々にヒトからヒトへ感染することはなく、感染予防対策の実施が不十分な医療機関等において、限定的なヒト-ヒト感染が生じていると考えられています。
MERSの発生が報告されている地域においては、咳やくしゃみなどの症状がある人との接触を避け、また動物(ラクダを含む)との接触は可能な限り避けることが重要です。また、現在、MERSに対するワクチンや特異的な治療法はありません。患者の症状に応じた治療(対症療法)になります。
MERSは感染症法に規定される二類感染症であり、MERSの感染が疑われる患者(=疑似症患者)は直ちに保健所への届出及び感染症指定医療機関への搬送・入院措置が必要となります。
下記の疑似症患者の定義に該当する患者を診察し、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、MERSを疑う場合は、最寄りの保健所に連絡の上、対応について相談して下さい。疑似症患者の届出が出されますと、保健所等による行政対応(入院勧告、患者の搬送・移送、積極的疫学調査等)が開始されますので、ご協力をお願いいたします。


※MERS疑似症患者の定義:
以下のア、イ又はウに該当し、かつ、他の感染症又は病因によることが明らかでない患者
ア 38℃以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺炎、ARDSなどの実質性肺病変が疑われる者であって、発症前14日以内に対象地域(※)に渡航又は居住していた者
イ 発熱を伴う急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に対象地域(※)において、医療機関を受診若しくは訪問した者、MERSであることが確定した者との接触歴がある者又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴がある者
【※対象地域:アラビア半島又はその周辺諸国】
ウ 発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、発症前14日以内に、対象地域か否かを問わず、MERSが疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者(*)、MERSが疑われる患者と同居(当該患者が入院する病室又は病棟に滞在した場合を含む。)していた者又はMERSが疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた者
(*)「診察、看護若しくは介護していた者」とは、医療従事者又は介護従事者等であって、医療機関等において、診察、看護若しくは介護などで日常的に患者と接触する機会がある者とする。この場合の「接触」とは、対面で会話することが可能な距離(2メートルを目安とする。)にいることをいい、単にすれ違うといった軽度の接触のみでは対象とならない。なお、医療従事者等であっても標準的な感染防護具(サージカルマスク(エアロゾル発生の可能性が考えられる場合は、N95マスク)、手袋、眼の防護具、ガウン)を適切に着用していた者は、これに含まれない。

また、MERS患者に発病日以降に接触した者等で「疑似症」の要件に該当しない者は健康観察又は外出自粛要請等の対応を行うこととなっております。
※MERS患者に発病日以降に接触した者等(濃厚接触者・その他接触者)で「疑似症」の要件に該当しない者:
○濃厚接触者
健康観察(※2)及び外出自粛要請(※3)
必要に応じ、健康診断の受診勧告(※4)
(1)世帯内接触者:症例と同一住所に居住する者
(2)医療関係者等:個人防護具を装着しなかった又は正しく着用しないなど、必要な感染予防策(※1)なしで、症例の診察、処置、搬送等に直接係わった医療関係者や搬送担当者
(3)汚染物質の接触者:症例由来の体液、分泌物(痰など(汗を除く))などに、必要な感染予防策なしで接触した者等
(4)その他:手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、症例と接触があった者等

○その他接触者(※5)
健康観察(※2)
必要に応じ、健康診断の受診勧告(※4)
(1)症例が発病した日以降に症例と同じ病棟に滞在する等空間を共有する接触があった者のうち、濃厚接触者の定義に該当しないもの
(2)必要な感染予防策をした上で確定例や確定例由来の検体と接触した医療関係者や搬送担当者等

(※1)必要な感染予防策:手指衛生を行う、手袋、サージカルマスク(又はN95 マスク)、眼の防護具(フェイスシールドやゴーグル)、ガウンを装着することが望ましいが、2メートル以内に近づかない、侵襲的な処置をしない等のリスクが少ない状況では、眼の防護具やガウンは必須ではない
(※2)毎日2回、体温、症状の有無等を都道府県等に報告
(※3)接触状況、接触者の生活状況(MERS のハイリスク者との接点があるかどうか)等を勘案し、全く自宅から外出しない、公共交通機関を利用しない、不特定多数が利用する場所へ出入りしない、勤務先に出社等しない、学校に登校しない、診療に従事しない、等のうち適切な措置を要請
(※4)発熱を伴わない急性呼吸器症状を呈する場合等に、健康診断を実施し、「疑似症」に該当するか否かを早期に判断
(※5)確定例が発病後、公共交通機関等、不特定多数の者が利用する施設の利用があった場合は、その症状や、状況等を検討した上で、メデイア等を使った接触者探知を行う必要があるかどうかを検討する

詳しくは厚生労働省のホームページなどを御覧ください。
中東呼吸器症候群(MERS)について(厚生労働省ホームページ)
中東呼吸器症候群(MERS)(国立感染症研究所ホームページ)
中東呼吸器症候群(MERS)に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)

■相談窓口
 厚生労働省
 電話番号:03-5276-9337(午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く))
 京都府
 電話番号:075-414-4726(午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く))

※京都府ホームページ等を参考に編集

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