2015年12月18日
標題の件について、京都市保健福祉局長寿社会部介護保険課より通知がありましたのでお知らせいたします。
マイナンバー制度の開始に伴いまして、介護保険分野では、介護保険法施行規則で記載事項が規程される申請書類等にマイナンバーを記載するよう改正が行われ、厚生労働省から事務取扱(平成27年12月15日発出)【※添付ファイル「介護保険最新情報vol.506」】に係る留意点が示されました。
このため、京都市においては、平成28年1月から要介護認定申請書など介護保険の申請書類にマイナンバーの記載欄を設け、下記のとおり取り扱うこととなりましたのでお知らせいたします。