2016年2月18日
京都府健康福祉部健康対策課から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等及び感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について」の通知がありましたので、お知らせ致します。
改正の概要は、「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の「第5四類感染症」にジカウイルス感染症が追加され、本年2月15日から適用となりました。併せて、「感染症発生動向調査事業実施要綱」の四類感染症に、ジカウイルス感染症が追加され、同じく本年2月15日から適用となりました。その他の改正(平成27年11月9日付け健発1109第3号厚生労働省通知による改正部分)については、当初の予定通り、本年4月1日から適用となります。