2014年1月14日
京都府南部地域において、年末年始に複数の麻しんの届出があり、PCR検査等行政検査においても確定診断となっているところです。
このたび京都府より、平成26年1月9日付京都府健康福祉部健康対策課長通知で麻しんを疑う患者を診察される場合は感染対策に御留意いただき、診断された場合は、感染症法による5類感染症として、最寄りの保健所に届出の上、検体採取、疫学調査等への御協力をいただきたいとの通知がありましたので、御留意いただきますようお願いいたします。
【参考資料】
・麻しんの検査診断について(厚生労働省通知)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/tsuuchi_101111_01.html
・医師による麻しん届出ガイドライン(国立感染症研究所)
http://www.nih.go.jp/niid/ja/guidelines.html