2018年3月6日
団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、今後の医療を支えるために保健師助産師看護師法の一部改正により、平成27年10月1日から、医師・歯科医師があらかじめ作成した手順書に基づいて看護師が特定行為(診療の補助)が行えるようになりました。
看護師が特定行為を行うには「特定行為研修」を受講する必要があり、看護師が手順書により行う特定行為を標準化することで、今後の急性期医療から在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成することを目的としており、国は10万人の養成を目指しています。
特に、訪問看護ステーションや介護施設で特定行為が行える看護師の養成を目指すものであり、その概要を記したリーフレットが厚生労働省より出されていますので、ご確認下さい。
■これからの医療を支える「看護師の特定行為研修」のご案内(平成30年2月厚生労働省発行)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000195338.pdf