2012年10月2日
巡回診療についてはこれまで公衆又は特定多数人に対して医療が行われるものであり、原則として診療所の開設に該当するものとされていました。本件について公的医療機関の開設者等以外であっても当該実施主体の医療機関の通常診療に支障がなければ手続きを簡素化しても差し支えないことを明確化するための通知が出されております。
また、医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについても同様の要領とすることとした通知が出されておりますので併せてお知らせいたします。
※「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正についても含みます。