2018年10月26日
平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて、以下の通り事務連絡の下線部、別紙1及び別紙2及びリーフレットが更新されましたので、最新版を情報提供いたします。
10月末までの被災者に係る一部負担金猶予等の取扱いを12月末まで延長するとともに、来年1月以降は被保険者証及び猶予等証明書の提示を必要とする内容となっています。
京都府内の災害救助法適用の9市町村のうち、舞鶴市のみ10月末までの取扱いとなりますので、ご承知おきください。
※災害救助法の適用を受けた市町村
(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町)