2012年9月4日
医師法第20条ただし書の解釈について「当該医師が死亡診断書を書くことはできない」又は「警察に届け出なければならない」という、医師法第20条ただし書の誤った解釈により、在宅等での看取りが適切に行われていないケースが生じているとの指摘があったことから、改めて医師法第20条ただし書の解釈等の趣旨、内容についての確認通知が厚生労働省医政局医事課長名で出されておりますのでご留意ください。
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