2019年11月15日
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発0308001号)の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県に届け出る基準」における別記様式について、下記のとおり改正する旨厚生労働省から京都府を通じて通知がありましたのでお知らせいたします。
○改正の対象となる感染症
検疫法第2条に規定する感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、水痘(入院例に限る)、風しん及び麻しん
○改正の内容
・様式における感染地域の項目に「渡航期間」を記載項目として追加
・その他所要の改正
○適用日
令和2年1月1日