2012年6月14日
平成24年3月に医療法施行規則が一部改正され、平成24年3月31日まで講じられてきた療養病床に係る看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置基準の経過措置が平成30年3月31日まで延長されることとなりました。
引き続き経過措置の適用を受けるためには、省令第53条から第55条の規定のいずれかに該当する病院又は診療所であることを都道府県知事に届け出る必要があります。
京都府からは、5月8日付京都府健康福祉部医療課長通知にて療養病床を有する各病院等の管理者宛に送付されておりますので、当該通知をご確認いただき、平成24年6月29日(金)までに京都府健康福祉部医療課まで届け出ていただくようご承知おきください。当該届け出をしなかった病院については経過措置の適用を受けることはできませんので、十分にご注意下さい。
詳細につきましては、療養病床を有する病院等に送付されている京都府の通知一式をご確認下さい。なお、通知の内容は、「京都健康医療よろずネット」(トップページ右下の「関係者ログイン」をクリック→トップページの「お知らせ」に掲載)においてもご覧いただけます。