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その他のお知らせ

2020年5月15日

新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定医療費(指定難病)の継続申請について

令和2年5月12日付、厚生労働省より京都府を通じて標記の通り、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する 特定医療費等の受給者について、有効期間の1年延長を行う旨の通知がありましたので、掲載いたします。
京都府におきましては、継続申請の手続きを不要とし、現在交付している、特定医療費(指定難病)受給者証(令和2年9月30日まで有効)の有効期限を令和3年9月30日までとし有効期限を読み替えての対応を行い、新たに有効期限を延ばした受給者証を発行いたしませんので、会員施設におかれましては、ご確認の程、よろしくお願いいたします。

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