2020年6月15日
京都府健康福祉部医療課から標記の通知がありましたので、掲載いたします。
令和2年4月30日付け健感発0430第3号厚生労働省結核感染症課長通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における医療費(令和2年4月以後の診療分に限る。)について公費負担を実施することとなり、別添の通り、京都府健康福祉部より京都市及び京都府保健所あてに通知がありました。
会員施設におかれましては、ご確認の程、よろしくお願いいたします。
1 宿泊療養
対象者からの委任に基づき、受任医療機関あて支払を行います。
受任医療機関には「申請書」及び『療養証明書」を記載いただくこととなりますが、該当医療機関との調整は本府健康対策課で行わせていただきます。
なお、令和2年5月以後の診療分については、国保連合会又は支払基金あてに支払わせていただきます。
2 自宅療養
該当の医療機関については、対象者からの依頼に基づき「療養証明書」を記載いただくこととなりますので、御理解、御協力よろしくお願いします。
なお、令和2年5月以後の診療分については、対象者本人が支払済のものを除き、国保連合会又は支払基金あてに支払わせていただきます。