2021年2月12日
これまで、保険医及び保険薬剤師の住所や勤務先の所在地が変わったときは、その都度保険医、保険薬剤師ご自身による地方厚生(支)局事務所等への届出が必要でしたが、令和3年2月10日から手続きの一部を省略し、同じ地方厚生(支)局管轄内(例:大阪府→京都府)での変更の場合は届出が不要となります。
なお、地方厚生(支)局の管轄をまたぐ変更(例:東京都→京都府)の場合は従来どおり届出が必要です。また、病院が届け出る勤務医・勤務薬剤師の採用、退職の届出についても従来どおり必要となりますのでご注意ください。詳しくは、近畿厚生局のHPをご参照ください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/newpage_00286.html