2022年1月28日
令和4年1月27日付で、京都市医療衛生企画課より当協会へ、標記について会員施設への周知依頼がありました。
その内容を掲載いたしますので、ご承知おきください。
《趣旨》
同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断することができること(疑似症患者として発生届を保健所に提出)。
抗原検査キットが充足し、医療機関において直ちに検査を実施することができる状況となった場合にあっては、従来どおり、検査を実施したうえで、診断することとする。