2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症に関して、オミクロン株の性質を踏まえ、その届出事項を保健所等による患者への健康観察の支援が適切に行われるために必要な事項を最小化し、保健医療提供体制のひっ迫防止に資するよう医療機関の負担を軽減を図るため、発生届出の届出事項を規定している感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部が令和4年6月30日付で改正されました。
○ 改正の内容
新型コロナウイルス感染症については、以下の通り、発生届出の届出事項の簡素化等を行うこととする。
当該者の職業及び住所 | - |
当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) | 当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び電話番号(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の電話番号) |
感染症の名称及び当該者の症状 | 感染症の名称 |
診断方法 | - |
当該者の所在地 | 同左 |
初診年月日及び診断年月日 | 検体採取年月日及び診断年月日 |
病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。) | - |
病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域又はこれらとして推定されるもの | - |
診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 | 同左 |
その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項 | 同左 |