2022年8月22日
令和4年8月19日付けで厚生労働省からサル痘に関する通知(一部改正)が発出されたことの情報提供が京都府からありましたので、お知らせいたします。
●「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の一部改正について
(一部改正内容)
・8月10日付け国通知で一部改正がなされたサル痘の届出基準について、8月19日付け国通知をもって改正後基準が反映するよう発生届出の様式についても改正がなされたものです。(令和4年8月19日適用開始)