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2014年9月10日

平成26年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

 

 平成26年度診療報酬改定においては、数多くの経過措置が設けられ、改定による激変緩和措置が図られているところですが、9月30日をもって経過措置が終了する項目(下記PDF参照)につきましては、改定後の施設基準を満たした上で、届出直しを行う等の対応が必要となりますので十分ご留意ください。
 万が一届出直しのないまま、算定していることが、判明した場合、返還等の措置が取られる可能性もありますので、今一度、各々の施設が届け出られている施設基準をご確認ください。

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