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2014年11月28日
【情報提供】指定難病に係る臨床調査個人票について
今般、難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項に規定する診断書(以下「臨床調査個人票」という。)の具体的な書式のうち新規の申請を行うための書式を作成され、平成27年1月1日から適用されることとなっております。ただし、同法の施行前の準備のために使用することは差し支えありません。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定基づく技術的助言であるとのことですので、ご留意下さい。
申請書式の様式につきましては、下記URLよりご確認くださいますようお願いします。
◎下記難病情報センターホームページより、ダウンロードして活用してください。
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http://www.nanbyou.or.jp/entry/1680