2015年1月6日
近年、危険ドラッグの販売店、使用者が増加するとともに、これが原因と思われる第三者の被害が発生し、大きな社会問題となっています。
これを受けて京都府では、薬物の濫用の防止のための条例が制定(平成26年12月26日一部施行、平成27年1月25日全面施行)されました。
条例の第6条では、医師及び薬剤師の責務として、患者が法指定薬物又は危険薬物をみだりに使用したことを知ったとき、当該使用を疑うに足りる相当な理由があると認めるとき等は、その名称等の情報を知事に提供するよう努めることが規定されました。
会員施設におかれましてはご協力をお願いいたします。
【条例のポイント】
▼目的
危険ドラッグの濫用の防止のための規制等を定め、府民生活への危害の発生を防止し、府民等の健康かつ安心・安全で平穏な生活の確保に資する。
▼主な内容
危険薬物の販売等の禁止
・幻覚・興奮作用等のおそれがある危険薬物の製造、販売、使用等を禁止→違反者:警告・命令・罰則
・府内で濫用されている危険薬物を知事指定薬物に指定→違反者:直罰
知事監視店舗の販売等の手続義務→違反者:警告・命令・罰則
・危険薬物である疑いのある物の販売店を知事が指定し、販売等に厳重な手続義務
→販売物品に販売者等の住所・氏名の記載義務、頻回購入者等の届出義務
危険薬物である疑いのある物の販売等の一時停止命令→違反者:罰則
・危険薬物である疑いのある物の提出を命じ、成分等検査を実施
・検査結果が出るまで、販売等の一時停止を命じ、流通を阻止
危険ドラッグ販売店等への立入調査と製品の収去
・府職員に立入調査と収去の権限を付与
・警察職員に立入調査等の権限を付与