2015年3月5日
この度、福島県保健福祉部長より、標記の件につきまして、下記のとおり通知があり、京都府健康福祉部医療企画課より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
つきましては、本件についてご理解いただきますとともに、医療機関窓口等における当該被保険者の方への対応等、御配慮下さいますようよろしくお願いいたします。
【概要】
<対象者>
①帰還困難区域等の者、上位所得層を除く旧緊急時避難準備区域等の者及び上位所得層を除く旧避難指示解除準備区域等の者
②旧避難指示解除準備区域等の上位所得層の者
③旧緊急時避難準備区域等の上位所得層の者
平成27年10月1日以降の旧避難指示解除準備区域等の上位所得層の者及び東日本大震災による被災区域(上記①以外)の住民のうち、住家の全半壊等の免除要件に該当する国保被保険者
<内容>
○上記、対象者の一部負担金免除措置を下記のとおりとする。
①:平成28年2月29日まで、免除措置を延長
②:平成27年9月30日まで、免除措置を延長
③:保険者ごとに対応が異なる。
○保険医療機関の窓口においては、被保険者から提示される免除証明書により有効期限を確認の上対応いただきますようお願いします。