2015年4月7日
厚生労働省から、平成27年3月31日付健発0331第51号により、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正及び、平成27年3月31日付医政発0331第68号及び健発0331第28号「医療機関外の場所で行う予防接種の実施について」通知がありましたので、下記に改正の概要等を掲載いたします。
◎改正の概要
(1)定期的な検診の機会を利用した接種状況の確認で、3歳児健康診査の機会においても接種状況を確認することを追加すること。
(2)A類疾病の定期接種を集団接種で実施する際の注意事項として安全性の基準を定めていたところ、集団接種に限らず医療機関以外の場所で定期接種を実施する際の注意事項として安全性の基準を定めること。
(3)平成27年度における日本脳炎の定期接種の積極的な勧奨の対象者について定めること。
(4)水痘の定期接種における特例対象者について、平成26年度末をもって特例措置を終了すること。
(5)水痘ワクチンの接種に当たっても、麻しん風しんワクチンと同様、溶解後速やかに接種することを定めること。
(6)高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種における特例対象者のうち、平成26年3月31日において100歳以上の者については、平成26年度末をもって特例措置を終了すること。
◎通知文書等一式