2015年5月1日
平成27年4月28日付の厚生労働省老健局老人保健課長通知(老老発0428第1号)により、各自治体に対し、療養機能強化型の基本サービス費の4月分の算定に係る取扱について届出期限の延長を検討するよう要請がありました。
本件について、京都府及び京都市では下記の取扱となることの連絡がありましたので、ご連絡いたします。
●京都市内の介護療養型医療施設の場合
5月15日までに届け出て受理されれば、4月に遡って算定が可能となる取扱が京都市保健福祉局長寿社会部介護保険課のホームページに掲載されています。
京都市保健福祉局長寿社会部介護保険課ホームページ
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000182104.html
なお、円滑に届出を受理するために、可能であれば5月8日(金)までに届出をお願いしますとのことです。
また、4月に遡って届出を行う場合の4月分の請求については、新たな施設サービス費でレセプトを作成し、5月8日(金)までに国保連にご提出いただくことになりますので、お間違えのないようにお願い申し上げます。なお、今回の届出に関しご不明な点は、同介護保険課の事業者担当(TEL.213-5871)までお尋ね下さい。
●京都府内(京都市外)の介護療養型医療施設の場合
届出期限について一定の配慮がなされますが、届出をご検討の施設は下記まで早急にご一報下さいとのことです。
京都府健康福祉部介護・地域福祉課
担当:四方(しかた)氏または萩野(はぎの)氏 TEL.075-414-4571