2016年8月25日
「持分あり医療法人」は、出資者が出資した割合に応じて法人資産を払い戻すことができる法人であり、例えば、出資金400万円のうち100万円出資した人は、この法人の純資産の1/4(純資産が1億円ある場合は、2,500万円)を払い戻すことができます。
しかし、出資者にもしものことがあり、その相続人から持分の払い戻しを請求されたり、法人資産が増えて持分の払い戻しを請求された場合、経営が危ぶまれる状況になりかねません。
こうした問題に対し、厚生労働省では、「持分なし医療法人」への移行を推進しており、その促進策として「持分なし医療法人」は平成26年10月1日から平成29年9月30日までの3年間の期間限定で税制優遇措置や低利融資を受けることが可能となっています。
「持分なし医療法人」に移行するには、この期間内に移行計画を厚生労働省へ申請し、認定を受けなければなりません。また、これに伴う定款変更を京都府に申請し、認可を受ける必要があります。「持分なし医療法人」に移行するには、申請から認定を受けるまでに一定の時間がかかりますので、早めに準備に取り掛かる必要があります。
「持分なし医療法人」への移行をご検討されておられる病院は早急に京都府健康福祉部医療課(TEL.075-414-4746)へご相談いただきますようお願い申し上げます。
【参考資料】
・厚生労働省:「持分なし医療法人」への移行を検討しませんか?
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/ikousokushin.pdf
・厚生労働省:「持分なし医療法人」への移行に関する手引書
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/dl/ikoutebiki_01.pdf