2022年9月21日
このたび、近畿厚生局京都事務所長より当協会へ標記について、周知依頼がありました。
令和4年度診療報酬改定において令和4年9月30日で経過措置の期限が到来する施設基準に係る具体的な取扱いについて、「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」(令和4年9月7日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)が発出されたことに伴い、近畿厚生局京都事務所から全病院及び経過措置に伴い届出が必要な医科診療所に対して、令和4年9月22日付けで以下の周知文書が送付されます。
また、近畿厚生局ホームページで関係通知や届出様式等が掲載されます。
内容を必ずご確認いただき、届出が必要な会員施設は、期限までに届出をお願いいたします。