2022年9月21日
このたび、近畿厚生局京都事務所長より当協会へ標記について、周知依頼がありました。
標記については、令和4年9月5日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第269号)等が告示されるとともに、関係通知が発出され、同年10月1日から適用されることとなりました。
近畿厚生局ホームページに関係通知や施設基準の届出様式等を掲載されています。
また、管内の全病院に対して、令和4年9月22日付けで以下のお知らせが送付されます。
内容を必ずご確認いただき、届出が必要な会員施設は、期限までに届出をお願いいたします。