2023年7月24日
標記につきましては、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合については医療機関窓口において、当初は10割負担としていたところ、3割負担とする取扱いについて7月10日付け厚生労働省保険局長通知にて示された旨を、7月14日、当協会ホームページで京都府からの情報提供として掲載したところです。
https://www.khosp.or.jp/news/administration/10908/
このたび、新たに7月19日付けの厚生労働省通知により、上記通知に基づき対応した場合の診療報酬の請求対応について示されたことの情報提供がありましたので、その通知を以下に掲載いたします。
また、被保険者資格申立書を記入した患者であって、現在又は喪失済みの保険者番号及び被保険者等記号・番号を特定することができない場合の診療報酬等の請求は、令和5年8月には請求せず令和5年9月以降に請求することという内容の記載(通知の2.診療報酬等の請求時期)がありましたので、併せてご確認いただきますとともに、ご対応のほど、よろしくお願いいたします。