2024年5月28日
この度、精神障害者に係る京都府の医療費助成制度が下記のとおり創設され、令和6年8月1日診療分から開始されることとなりました。
本医療費助成制度は、京都府からの助成も活用しながら、府内の各市町村が実施主体となり行うこととなります。
京都府より本制度の周知の依頼がありましたので、会員施設におかれましては別添チラシを活用いただくなど、制度の周知についてご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
1 制度内容
⑴ 対象とする精神障害者保健福祉手帳の等級
1級
2級
手帳の再認定の際に1級から2級へ変更となった方(次回更新時まで)
身体障害者手帳(3級)所持者又は知的障害者(IQが概ね50以下)
⑵ 対象とする医療費、所得基準額、窓口負担額
対象医療 入院・通院に係る全医療費
(内科や歯科など精神科以外を受診された場合も含む)
所得制限 特別障害者手当の受給資格
窓口負担 なし(医療保険各法に基づく医療費の一部負担金相当額の全額を助成。原則、国の公費負担医療制度等を優先適用)
※身体障害者及び知的障害者に対する 福祉医療制度と同じ