2024年11月15日
麻しんについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)に基づき、患者を診断した医師は、直ちに届け出ることが義務づけられています。
麻しんは、現在、海外における流行が報告されており、加えて国内においても報告数が増加していることから、以下のとおり令和6年11月14日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課等から注意喚起の事務連絡が発出されました。
つきましては、別添事務連絡の内容をご理解の上、「麻しんに関する特定感染症予防指針」(平成19年厚生労働省告示第 442 号。 )に基づく対応の徹底をお願いいたします。
また、これに伴い、「麻しんの国内伝播事例の増加に伴う注意喚起について(協力依頼)」(令和5年5月12日付け厚生労働省健康局結核感染症課・予防接種参事官室事務連絡)及び「麻しんの国内外での増加に伴う注意喚起について(再周知)」(令和6年2月26日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課・予防接種課事務連絡)は廃止されます。