2024年12月10日
令和6年12月5日付厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課より、京都府を通じて当協会に標記の通知の周知依頼がありました。
公費支援の財源である新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金は、やむを得ず請求事務が所定の時期に間に合わなかった場合の対応として、令和6年度限りとなっており、各都道府県における執行手続きの関係上、令和7年1月診療分の請求時期が最後の機会となります。
請求時期が差し迫っており、現時点で必要な請求事務が終了していない場合には、当該請求時期までに必ず請求事務を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。