2024年12月25日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和6年11月29日付け感発1129第1号)により、急性呼吸器感染症(既に5類感染症として位置づけられている急性呼吸器感染症については、重複となるため除く。)を、感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第1条に規定する5類感染症に追加するとともに、法第14条第2項の規定に基づく定点把握の対象とされたところです。
これを踏まえ、令和6年12月18日付け感感発1218第1号により、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長から京都府に、円滑な定点把握の対象追加を踏まえた急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた通知がなされ、このたび京都府から当協会に周知の依頼がありました。
会員施設におかれましては、本通知をご確認の上、ご対応の準備をお願いいたします。
なお、定点及び病原体定点の指定については、後日、京都市を含む各保健所や地方衛生研究所を交えて調整する予定とのことです。
国通知(令和6年12月25日)