2011年9月8日
このたび、厚生労働省健康局等から「平成23年台風12号による被災者に係る被保険者証等の提示等について」の取扱いについて通知が出されましたのでお知らせいたします。
つきましては、医療機関窓口等において、三重県、奈良県、和歌山県、鳥取県の当該被災被保険者への対応について、御配慮いただきますようよろしくお願いいたします。
【事務連絡趣旨】
三重県、奈良県、和歌山県、鳥取県において、台風12号による被災に伴い被保険者証等紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合が考えられるため、医療機関窓口等に以下のことを申し立てることにより、受診できる取扱いとする。
◎「氏名」、「生年月日」、「連絡先(電話番号)」に加えて、○被用者保険の被保険者は「事業所名」、○国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者は「住所」(国民健康保険組合の被保険者は「組合名」も加える)を申し立てる。
また、一部負担金等の減免の取扱いについては、東日本大震災に係る一部地域の特例的な取扱いとは異なり、減免該当者が医療機関等の窓口で支払いの免除を受ける場合は、必ず免除証明書の提示が必要となる。