2014年10月25日
今般、エボラ出血熱について、厚生労働省から事務連絡が発出されました。
現在、ギニア、リベリア、シエラレオネ、コンゴからの入国者・帰国者には検疫所が健康監視をしているところですが、10月24日付で、発熱に加えギニア、リベリア、シエラレオネの過去1ヶ月の滞在歴がある者は、エボラ出血熱の疑似症患者として取り扱うこととされました。
会員施設におかれましては、該当する患者が来院された場合は、院内での待機を要請した上で、速やかに、管轄保健所へ届出をいただきますようお願いいたします。
1 医療機関における基本的な対応
(1)発熱症状を呈する患者には必ず渡航歴を確認する。
(2)受診者について、発熱症状に加えて、ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴が確認できた場合は、エボラ出血熱の疑似症患者として直ちに最寄りの保健所長経由で都道府県知事へ届出を行う。
(3)ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴を有し、かつ、発熱症状を呈する患者から電話の問い合わせがあった場合は、当該エボラ出血熱が疑われる患者に対し、最寄りの保健所へ連絡するよう、要請する。
2 連絡先
・保健所の連絡先(厚生労働省ホームページ 保健所管轄区域案内)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/
3 参考リンク
・「エボラ出血熱について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola.html