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行政からの医療・介護関連通知

2015年4月7日

【情報提供】「地域医療構想策定ガイドライン」が公表

国の「地域医療構想策定ガイドライン」が決定し、公表されました(内容は以下のPDFファイルでご覧いただけます)。
平成27年度より、各都道府県の「診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者」で構成する「地域医療構想調整会議」で平成37(2025)年の医療提供体制構築に向け、地域医療構想の策定に着手されます。
地域医療構想ガイドラインでは、二次医療圏を原則とする構想区域ごとに2025年の「医療需要」と「各医療機能(病床)の必要量」を推計する方法が示されました。
「病床必要量」は、医療機能(高度急性期機能・急性期機能・回復期機能・慢性期機能)ごとに、将来の医療需要(1日当たりの入院患者延べ数)を算出し、それを病床稼働率(高度急性期75%、急性期78%、回復期90%、慢性期は92%)で割り戻して推計されます。その他、入院受療率の地域差や患者の流出入が考慮されます。
○「高度急性期」
・入院基本料相当分・リハビリテーション料を除いた1日当たりの診療報酬出来高点数(以下、医療資源投入量)が3,000点以上の入院患者
○「急性期」
・医療資源投入量が600点以上3000点未満の入院患者
・医療資源投入量が175点以上600点未満でも、早期リハビリテーション加算を算定していて、リハビリテーション料を加えた医療資源投入量が600点以上の入院患者
○「回復期」
・医療資源投入量が225点以上600点未満の入院患者
・医療資源投入量が175点未満でも、リハビリテーションを受けていて、リハビリテーション料を加えた医療資源投入量が175点以上の入院患者
・回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
・在宅復帰に向けて調整を要する医療資源投入量175点以上225点未満の入院患者
○「慢性期」
・「療養病棟入院基本料、療養病棟特別入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、有床診療所療養病床特別入院基本料を算定する患者から、医療区分1の患者の70%相当を除外した患者数」に入院受療に関する補正をしたもの
・障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院基本料、特殊疾患入院医療管理料を算定する入院患者数
○「在宅医療等」
・慢性期の入院患者のうち、医療区分1の患者の70%
・慢性期の入院患者のうち、入院受療率の地域差を解消していくことで在宅医療等の医療需要として推計する患者の数
・医療資源投入量が225点未満の入院患者から、「医療資源投入量175点以上225点未満の退院調整が必要な患者」「回復期リハビリテーション入院料算定患者」「リハビリテーションを受け、リハビリテーション料を加えた医療資源投入量が175点以上となる入院患者」を差し引いた患者の数
・訪問診療の将来の患者数
・介護老人保健施設の将来の入所者数

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