2015年12月14日
標題の件について、平成27年11月9日健発1109第3号をもって厚生労働省から通知がありましたのでお知らせ致します。
今般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第115号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第147号)が公布されたことを踏まえ、別添「感染症発生動向調査事業実施要綱」の一部を改正し平成28年4月1日から適用することとされています。
また、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が掲載された平成27年9月28日付官報に不備があったため、官報正誤が掲載された11月4日官報が併せて添付されております。
今後、感染症患者発生の届出をいただいたい医療機関には、京都市からの病原体検査のための検体等の提供について依頼させていただく場合がありますので、御協力よろしくお願いいたします。