2016年3月2日
標福島県保健福祉部長より、「東日本大震災により被災した福島県の国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者に係る平成28年3月以降の一部負担金免除措置の延長について」について、通知がありましたのでお知らせ致します。
【 概 要 】
<対象者>
1. 帰還困難区域等の者、上位所得層を除く旧避難指示区域等の者及び上位所得層を除く
旧避難指示解除準備区域等の者
2. 旧避難指示解除準備区域等の上位所得層の者
3. 旧避難指示区域等の上位所得層の者
平成28年10月1日以降の旧避難指示解除準備区域等の上位所得層の者
及び東日本大震災による被災区域(上記①以外)の住民のうち、住家の全半壊、
等の免除要件に該当する国保被保険者
<内容>
上記、対象者の一部負担金免除措置を下記のとおりとする。
1:平成29年2月28日まで、免除措置を延長
2:平成28年9月30日まで、免除措置を延長
3:保険者ごとに対応が異なる。