2014年5月7日
標記については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)の別紙により定められています。
今般、別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」が、別添の新旧対照表の通り改正され、平成26年5月12日から適用されますので、ご留意頂きますようお願い申し上げます。
なお、今回の改正の概要は下記の通りです。
1 改正の概要
(1)二類感染症の「3 ジフテリア」中の「(1)定義」及び「(3)届出基準」が変更され、これに合わせて別記様式2-3「ジフテリア発生届」が変更された。
(2)五類感染症の「9 侵襲性インフルエンザ菌感染症」中の「検査方法」等が変更され、これに合わせて別記様式5-9「侵襲性インフルエンザ菌感染症発生届」が変更された。
(3)別記様式5-10「先天性風しん症候群発生届」に、「出生時の母親の年齢」及び「母子手帳等の記録による確認の有無」の記載が追加された。
(4)五類感染症の「11 梅毒」中の「(3)届出基準」が変更され、これに合わせて別記様式5-11「梅毒発生届」が変更された。
(5)別記様式5-14-2「風しん発生届」に、可能な限り24時間以内に保健所への報告を求める旨の記載が追加された。
(6)五類感染症の「35 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)」中の「検査方法」が変更された。
(7)五類感染症の「39 マイコプラズマ肺炎」中の「検査方法」が変更され、これに合わせて別記様式7-5「感染症発生動向調査(基幹定点)」が変更された。
(8)別記様式2-1「急性灰白髄炎発生届」、別記様式2-3「ジフテリア発生届」、別記様式4-3「A型肝炎発生届」、別記様式5-2「ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)発生届」及び別記様式5-12「破傷風発生届」に「ワクチン接種歴」の記載が追加された。
2 適用日
平成26年5月12日から