2018年3月7日
このたび京都府健康福祉部医療保険政策課長より各市町村国民健康保険主管課等あて依頼を行った旨の通知がありましたのでお知らせいたします。
会員施設におかれましては、医療機関窓口等における当該被保険者の方への対応等、御配慮いただきますようお願いいたします。
【概要】
<対象者>
①帰還困難区域等の者、上位所得層を除く旧避難指示区域等の者
②旧避難指示区域等の上位所得層の者及び東日本大震災による被災区域(上記①以外)の住民のうち、住家の全半壊等の免除要件に該当する国保被保険者
<内容>
○上記、対象者の一部負担金免除措置を下記のとおりとする。
①:平成31年2月28日まで、免除措置を延長
②:保険者ごとに対応が異なる。